遺言・相続について・・・
−遺言−
遺産で家族が争わないだろうか、今の財産を把握したい、遺産の配分を考えておきたいなど考えたことはありませんか?
−相続−
大切な人が亡くなられた後に残された財産は、亡くなられた人の思いです。争うことなく分割することが大切です。
その為にも、遺言書や相続人の意思(合意)により決定し、遺産分割協議書を作成します。
当事務所では、相続のトラブルを防止するために遺言書の作成や遺産分割後のトラブルを防止するために遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。
遺言・相続について疑問がございましたら、、まずはお気軽にご相談ください。
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遺言書について・・・
遺言書には下記3つの方法がございます。最適な方法を選択し作成いたします。
・自筆証書遺言
遺言者が作成し、遺言所を自ら適切な場所に保管する方式
・公正証書遺言
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成し、公証人役場に保管する方式
・秘密証書遺言
遺言者が作成し、遺言書を公証人役場に持参し、公証人が封書に書名・捺印し公証人役場に保管する方式
(公証人は内容を確認しません)
相続(遺産分割協議書)について・・・
遺産分割協議書は、相続の合意ができれば後のトラブルを防止するためにも作成することをお勧めいたします。
当事務所の報酬について※税込み
■遺言・相続の相談
無料
■遺言書の作成
30,000円
■遺産分割協議書の作成
30,000円
※上記料金は基本料金であり、事案によって料金が変わる場合がございます。
※遠方の場合、交通費が別途かかる場合がございます。